屋根修理は保険適用可能
  • 「屋根の修理で保険適用できるケースはあるんだろうか…」
  • 「保険を申請する場合の手順や注意点も知っておきたいなぁ…」

屋根は建物の部位の中でもっとも劣化しやすい箇所のひとつです。
台風や大雨などの災害に見舞われ、急に劣化が進行したり、破損したりするケースも起こりがちです。

ところで屋根の修理で火災保険が適用できることはご存知でしょうか?
火災保険を適用すれば、修理費を保険でまかなうことが可能です。
屋根の修理費は高額になることも多いため、保険が適用できれば負担を大きく減らせます。

しかし、火災保険はあらゆる災害に対して適用できるわけではありません。
どういったケースが対象になるのか、事前に知っておくことが大切です。
また申請する際の手順や注意点、具体例なども併せて把握しておくと良いでしょう。

そこで本記事では屋根の修理で保険適用する際の条件や、申請時の注意点、具体例について詳しく解説します。

屋根の修理は保険で直せるの?

初めに屋根の修理で保険を適用できるケース、できないケースについて解説します。

屋根の修理では火災保険が適用できる

屋根の修理では、火災保険を適用できる場合があります。
火災保険というと、火事によって起きた損害だけが補償されるものと考えがちですが、対象となる事故は火災だけではありません。

台風や落雷、洪水による自然災害に加え、漏水、盗難など日常生活において発生した事故も補償の対象となります。
したがって、屋根を修理する場合でも、発生要因によっては補償の対象となります。

火災保険を使う場合の条件とは?

屋根の修理で火災保険が適用できるのは、自然災害により損害が発生した場合です。
具体的には以下の3点が該当します。

火災保険が適用できる自然災害
  • 風災
  • 水災
  • 落雷

屋根の修理で保険を適用する場合、特に台風や強風による風災被害がもっとも起こりやすいです。
風災は風(風速20m/時以上)による災害で損害を被った時の補償で、台風や強風で屋根が破損した場合、雨漏りが発生した場合などに適用できます。

地震や経年劣化による損害は対象外

前述した自然災害による損害は火災保険の適用対象になりますが、その他の事故は原則として対象外です。

よく勘違いしやすいのが、地震により損害が発生したケースです。
地震は火災保険の対象ではなく、損害を補償するには、地震保険に加入する必要があります。
なお地震保険は単体では加入できず、火災保険とセットにしなければならないので注意してください。

また経年劣化による破損も、火災保険では対象外です。
あくまで突発的な事故により破損が起こった場合に適用できるものと覚えておきましょう。

屋根の修理で保険申請する際の注意点

屋根の修理で保険申請する際には、いくつか注意点があります。

申請期限を確認する

保険法では、保険金の支払い義務は3年で時効になることが定められており、火災保険も例外ではありません。

災害が起きてから長い時間が経ってしまうと、自然災害による被害なのか、経年劣化による被害なのか、原因がわからなくなってしまうためです。

法律上、3年という期間が設けられていますが、時間が経てば経つほど原因が特定しにくくなりますので、確認後は速やかに申請することをおすすめします。

保険の種類を確認する

火災保険には大きく分けて、以下の2種類があります。

損害額20万円以上タイプ

修理費が決められた損害額を超えた場合のみ、補償される保険です。
例外もありますが、損害額タイプの火災保険の多くは、20万円以上を基準にしています。

この場合、修理費が20万円を超えない場合、保険の対象となりませんが、20万円を超え保険の対象となる場合は、超えた分だけでなく、修理費の全額が補償されます。
たとえば修理費が22万円だった場合、補償される金額は2万円ではなく、22万円全額が受け取れます。

ただし、保険によっては上限額が設定されていることもあるので注意しましょう。

免責タイプ

免責タイプは、あらかじめ自己負担額を決めておく保険です。

修理費が決められた自己負担額を超えた場合、超過金額のみ受取れます。
たとえば自己負担額が5万円の場合、5万円未満の修理費では補償されす、5万円を超えた場合は超過分のみが支払われます。

損害額タイプと違い、修理費が高額な場合でも全額免除にはならず、設定した自己負担額は支払わなくてはなりません。

申請方法と手順

火災保険の種類にもよりますが、保険を申請する場合は、原則として以下の4つの書類が必要がなります。

火災保険の申請で必要な書類
  • 保険金請求書
  • 事故状況説明書
  • 修理見積書
  • 被災箇所の写真

このうち修理見積書と被災箇所の写真は、屋根の修理業者に作成してもらいます。
そのため事前に修理業者に現場を調査してもらう必要があります。

保険金請求書と事故状況説明書は、保険会社の指定のものを用いて自分で記載することになります。
書類は保険会社へ連絡して送付してもらいます。
難しいものではなく、保険会社の指示通りに記載していけば問題ありません。

書類を提出した後、保険会社の損害保険鑑定人が見積書の金額が適正かどうか判断するために、現地調査を実施します。
(ただし、修理費が少額な場合や被災が明らかな場合などは、調査が省略されるケースもあります)

保険会社は申請書類と損害保険鑑定人の現地調査の結果をもとにして、保険金額を決定します。
決定後は、被保険者の口座に直接振り込まれます。

なお、申請から実際に入金がされるまで、2~3ヶ月ほど要します。

屋根の修理を保険で直す場合の主な事例やトラブル

最後に屋根の修理を保険で直す場合において、よくある事例と起こりがちなトラブルについて解説します。

火災保険を使用する場合の事例

最初に説明した通り、屋根の修理で火災保険が使えるのは、風災、水災、落雷といった自然災害により屋根が損傷した場合です。

このうち、もっとも多いのは台風などの風災によって起きた損害です。
たとえば強風の影響により、屋根の棟板金や瓦が飛んでしまったというケースがよく発生しています。

また寒冷地においては、雪による雪災も起こりがちです。
雪の重みにより雨どいが破損したり、屋根が変形したり、風災とはまた違った形の損害が起きます。

もう一点、起こりがちなのが地震による損害ですが、前述した通り、地震で起きた損害は火災保険の対象外となるので、不安であれば火災保険とセットで加入することをおすすめします。

保険の申請で起こりがちなトラブル

火災保険の申請で起こりがちなトラブルの一つは、保険の対象が火災による被害のみであると思い込んでしまっていたケースです。
ここまで説明してきた通り、火災保険は火災だけでなく、様々な災害に対応しています。

なお、保険の種類や特約の有無によって、より保障を手厚くすることが可能です。
自分が加入している火災保険の内容を把握していておらず、適用できたはずの保険を使わずに自腹で修理費を負担しまったというケースもあります。
修理後に保険を適用する方法もありますが、修理前後の写真など、根拠となる資料がなければ適用できないため注意が必要です。

また近年では、火災保険を使って住宅をリフォームすることを誘い文句にした詐欺が増加しています。

「火災保険を使えば自己負担なしで屋根を修理できますよ!」「保険を使って家をリフォームしませんか?」などといった電話や訪問営業を行って、強引に修理を行わせようとします。

実際には災害による破損ではなく、経年劣化であることをわかっていながら、このような言葉で住宅の所有者を騙し、強引に工事請負契約書を結び、修理費を得ようとする悪徳業者が年々増えています。

火災保険には適用できるケースとできないケースがあるので、こうした言葉に惑わされないよう必ず事前に確認しておきましょう。

火災保険の内容をしっかり把握しよう

屋根の修理で火災保険を適用できるケースは様々です。

保険の種類や特約内容によっても金額や適用範囲が異なりますので、自分に合った保険を選ぶことが大切です。
まずは現在ご自身が加入している保険の内容を把握して、どんな時に保険が適用できるのか、ある程度判断できるようにしましょう。

また保険の内容を知っておくことは、悪徳業者による詐欺被害から身を守るためにも大切です。
「保険を使えば無償で屋根が修理できる」といった甘い言葉には惑わされないよう、十分に気をつけましょう。

まとめ

今回は屋根の修理で保険適用する際の条件や、申請時の注意点、具体例について解説しました。
最後に今回のおさらいをします。

ポイント
  • 屋根の修理では火災保険を適用できる場合がある
  • 火災保険の適用にはいくつか条件がある
  • 火災保険には損害額20万円以上タイプと免責タイプがある
  • 火災保険を誘い文句にした詐欺が増加しているので注意

近年では台風や降雪、大雨など自然災害による被害が増加しています。

こうした災害により住宅が損害を被るケースも増えてくるでしょう。
いざという時になって焦らないように、どんな時に火災保険が使えるのか、内容をよく把握しておくことが重要です。